財団法人広島県私立幼稚園連盟
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 幼稚園とは学校教育法第一条に定義された「学校」であり、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的としています。(同七十七条)
 私立幼稚園は建学の精神に則り、各園が特色ある幼児教育を実践して、地域の信頼を得て、地域の幼児教育センターとしてのニーズに応えています。
 最近では幼稚園は本来の教育機能に加え、在園児を対象にした「預かり保育(延長保育)」、未就園児(まだ幼稚園に通っていない子ども)と保護者を対象にした「親子教室(登園)」、在園児・未就園児を問わず地域の子ども達を対象にした「園庭開放」、また保護者を対象にした「子育て相談」など様々な子育て支援機能を発揮しています。
 幼稚園での教育は小学校以上の教科学習とは内容を異にしていて、様々な遊びや自然とのふれあいなどの直接体験を中心にした総合的体験学習を通して、生涯教育における学びの基盤である「意欲・興味・関心・規範意識」を培うとともに、聞く力・集中力・責任感・協調性・知識力・理解力・忍耐力など様々な『力』を身につけて行きます。
 また、3〜5歳児が通う幼稚園は入園前(0〜2歳児)、並びに卒園後(6歳児〜)を通して、子ども達の成長過程を縦軸にした連携(つながり)や「家庭から幼稚園へ、そして幼稚園から家庭へ」といった1日の生活の流れを横軸にした家庭との連携(つながり)を大切しながら、子ども達が家庭と幼稚園と地域社会の中心で育つという最善の子育て環境づくりの一環を担っています。
 子ども達は楽しくなければ遊べない、だから楽しくなければ『遊び』じゃないのです。幼稚園では「遊び」を中心にして楽しみながら、たくさんのことを学べるように、各園の教育方針の下、教育課程を編成し、指導案(年間⇒学期⇒月⇒週⇒日)により計画的な教育を実践しています。
 各幼稚園の教育方針や教育環境は実際に見て、聞いてみなければ分かりませんので、園庭開放や親子教室などを利用して、一度お近くの幼稚園に足を運んでみてください。
 
私立幼稚園に通う園児の保護者に対して、負担の軽減を目的に、就園奨励費補助金が受給されています。(下表参照)
※お住まいの各市町で補助条件や補助額が異なっておりますので、区役所やお住まいの地域の幼稚園へお問い合わせください。
 
区分 補助限度額(年額)
従来条件(兄・姉が幼稚園・保育所・認定こども園児の場合) 新条件(兄・姉が小学校1・2年生の場合)
第1子 第2子 第3子以降 第2子 第3子以降
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 小学校1年または2年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者 小学校1年生または2年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1・2年生に兄・姉を2人以上有している園児
生活保護世帯 141,900 185,000 257,000 157,000 171,000
市町村民税非課税世帯
市町村民税所得割非課税世帯 107,600 162,000 250,000 126,000 144,000
市町村民税所得割課税額34,500円以下の世帯 81,700 143,000 245,000 103,000 123,000
市町村民税所得割課税額183,000円以下の世帯 57,500 127,000 240,000 81,000 104,000
 
第1子,第2子とは同時就園している人数をいう。
新条件では小学校1・2年生の兄・姉を第1子とする。(小学1・2年生に兄・姉が2人以上いる場合は第1子,第2子・・・とカウントする。
世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額の合計額とします。
実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とします。
従来条件と新条件の両方に該当する園児を有する場合は保護者負担の低い方の条件を選択します。ただし、同世帯での両条件の組み合わせは出来ません。(例:第2子→新条件,第3子→従来条件は出来ない)
各市町村で補助条件や補助額が異なっている場合もありますので、詳しくは各地域の教育委員会にお問い合わせください。
また、私立幼稚園に対しては、県から私立学校振興費補助金(経常費補助金)が交付されています。この補助金は国庫補助金、地方交付税、並びに県単独補助金で構成され、各都道府県で交付額はまちまちです。近年、県、並びに県議会のご理解もあって、広島県は全国5位(平成17年度実績)に位置しています。
 
年度 H9 H10 H11 H12 H13
補助金額 134,640 138,570 143,182 148,284 153,239
全国順位 14位 17位 15位 12位 9位
年度 H14 H15 H16 H17 H18
補助金額 163,960 168,755 170,651 178,225 178,860
全国順位 9位 7位 6位 5位 -

※園児一人当たりの年額(円)
※平成18年度は予算額

   日本における就学前の幼児の教育、並びに保育については「満3歳児からの子どもを対象に1日4時間を標準とした教育を行う学校である幼稚園」と、「保護者の就労等の事情により保育にかける0歳からの子どもを対象に1日8時間の保育を行う児童福祉施設である保育所が主に担っていますが、それぞれには法律・内容・人員・施設などの違いがあります。
そこで、それぞれについて比較表にまとめてみましょう。
 
区分 幼稚園 保育所
【所轄省】 文部科学省 厚生労働省
【根拠】
施設の性格根拠法令目的
施設の性格 / 学校
根拠法令 / 学校教育法
目的 / 幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長すること(学校教育法第七十七条)
施設の性格 / 児童福祉施設
根拠法令 / 児童福祉法
目的 / 日々保護者の委託を受けて、保育に欠ける乳児、又は幼児を保育すること(児童福祉法第三十九条)
【内容】
対象児
開設日数教育
保育時間教育

保育内容

満3歳〜就学前の幼児
39週以上(春・夏・冬休みあり)
4時間を標準とする
※預かり保育実施園もある
幼稚園教育要領
(平成10年12月文部省告示)

0歳〜就学前の保育に欠ける児童
約300日
11時間以上の開所
※延長保育、一時保育を実施する所もある
保育所保育指針
(平成11年10月 児童家庭局長通知)
【設置主体】 国(国立大学法人を含む)、地方公共団体、学校法人※ただし、私立幼稚園については、当分の間、学校法人によって設置することを要しない。 制限なし
【人員】
教諭、または保育士の配置基準
資格

職員数

1学級35人以下に1人

幼稚園教諭専修(院卒)、幼稚園教諭一種(大卒)、幼稚園教諭二種(短大卒)
11万人(平成17年5月現在)
〔児童:保育士〕
0歳児⇒ 3:1, 1・2歳児⇒6:1
3歳児⇒20:1, 4・5歳児⇒30:1
保育士(国家試験)

26万8千人(平成15年10月現在)
【財源と利用料】
運営に要する経費



保育料

私立(私学助成)、公立(交付税措置)



幼稚園毎に保育料を設定(※所得に応じて就園奨励費を助成)

私立(国庫負担金)
※平成18年予算:2,983億円(負担配分:国1/2+都道府県1/4+市町村1/4)
公立(交付税措置)
市町村ごとに保育料を設定(所得に応じた負担)
【施設】
施設基準
幼稚園設置基準
運動場、職員室、保育室、遊戯室、保健室、便所、飲料水用設備等
※運動場は幼稚園と同一敷地内・隣接が原則
児童福祉施設最低基準(厚生省令)
保育室、遊戯室、屋外遊技場。調理室、便所
※屋外遊戯室は保育所の付近にある場合でも可
【その他】
入園・入所

施設数


園児・児童数

保護者と幼稚園設置者の契約

14,000園(平成17年5月現在)
国公立 6,000園
私立  8,000園
1,739,000人
国公立  356,000人
私立  1,383,000人

市町村と保護者の契約
(入所希望を配慮)
23,000所(平成17年4月現在)
公営 12,000所
民営 10,000所
1,994,000人
公営  988,000人
民営 1,006,000人
   
 
 認定こども園とは、平成18年6月15日公布、同10月1日に施行された「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」に基づき、就学前の子どもに教育・保育を提供する機能、すなわち、@保育に欠ける子どもも欠けない子どもも受け入れて教育及び保育を一体的に提供する機能、A地域における子育て支援を行う機能、すなわち、全ての子育て家庭を対象に、子育て不安に対応した相談や親子の集いの場等を提供する機能を備える施設(平たく言えば、幼稚園機能と保育所機能を併せ持つ施設)で、認定権者は各都道府県知事です。
認定こども園には以下の4つの類型があります。
 
幼稚園と保育所のそれぞれの用に供される建物、及びその附属設備が一体的に設置されており、両者が連携し、一体的な運営を行う事で認定こども園としての機能を果たすタイプ


幼稚園が保育に欠ける子どもの保育も行い、保育所的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ、または幼稚園と認可外保育施設のそれぞれの用に供される建物、及びその付属設備が一体的に設置されており、両者が連携し、一体的な運営を行うことで認定こども園としての機能を果たすタイプ


保育所が保育に欠けない子どもも保育し、幼稚園的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ

幼稚園・保育所、いずれの認可も有しないが、幼稚園的な機能、及び保育所的な機能を備えることで認定こども園としての機能を果たすタイプ
   現在、幼稚園は利用者と施設との契約により利用され、保育料(授業料)は施設で決定していますが、保育所は利用者と市町村との契約により利用され、利用料も市町村が決定する仕組みになっています。
 認定こども園は、保育に欠ける子どもだけでなく、保育に欠けない子どもも利用する施設であることから、利用者にとって分かりやすい利用手続きとなるよう、認定こども園の認定を受けた保育所については、利用者と施設の直接契約により利用し、利用料も基本的に施設で決定することようになっています。



 
 昨年10月の施行以来、既に全国各所で認定申請が提出されているそうで、新聞等によりますと来年度には数百の認定こども園が認定されるとも予想されています。 広島県内においても数件の認定申請が行われていると聞いていますが、その中で、三原市大和町において、従前の5つの保育所の統合に合わせて、幼稚園機能も有する認定こども園が平成20年4月の開園に向けて計画が着実に進められています。
 文部科学省(幼稚園担当)と厚生労働省(保育所担当)の縦割り行政の狭間から生まれてきた認定こども園ですが、制度や教育・保育内容が本当に子どもにとって良い環境なのか、また親にとって子育てをアウトソーシングするだけのものになってしまわないかなど危惧される部分もあります。しかし、我が国における幼児教育・保育を担う新たな機関として、認定こども園制度が創生されたことは確かに大きな一歩と言えるのではないでしょうか。
 
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